Q.個人の印鑑登録証明書はだれでもとることができるのですか?

Q.個人の印鑑登録証明書はだれでもとることができるのですか?

A.人の場合には、本人および代理人が取得できます。

印鑑カード、マイナンバーカード・住基カード等を利用しての請求

現在は、ほとんどの市区町村で「印鑑登録証明書」の発行がカード形式となっています。

印鑑カード方式の場合には、たとえ本人がハンコを持参したとしても、印鑑カードがないと発行を受けることはできません。逆に、第三者であっても印鑑カードを持参すれば、印鑑証明を取得することが可能です。

「印鑑登録証明書」が入手可能なカードは、いくつかあります。専用の印鑑カードによる場合と、かなりの数の市区町村では、マイナンバーカードあるいは住基カード(平成27年12月まで発行、マイナンバー制度の施行に伴い平成28年1月以降、発行は終了。有効期限は作成日から10年間。なお、住基カードの有効期間内でも複合運用を認めない自治体もある)を利用した交付申請も可能です。また、印鑑登録証明書を自動発行機により発行している市区町村は、印鑑カード等、またはマイナンバーカード・住基カードのいずれを識別カードとするか選択させる取扱いをしています。現在では、印鑑登録者本人またはその代理人が、「印鑑登録証明書」の交付を受けようとするときは、印鑑登録証または住基カードもしくはマイナンバーカードを添えて、書面(印鑑登録証明書交付申請書)により、市区町村長に申請をしなければなりません。

最近では、「印鑑登録証明書」の自動交付機が備えられている市区町村が増えてきています。その場合には、自動交付機の利用に先立ち、使用する暗証番号を当該市区町村役場に登録しておかなければなりません。

また、マイナンバーカードおよび住基カードの広域サービスを利用して交付申請をする場合には、それぞれ当該自治体の定める印鑑条例に従うことで取得することができます。

代理人による取得

代理人による取得」個人の印鑑登録証明書は、代理人による取得ができます。その場合には、各市区町村で備えている印鑑登録証明書交付申請書に、窓口に来た人がだれであるか、ということを記載する欄があります。代理人が本人の「印鑑登録証」を持参し、印鑑登録証明書交付申請書に本人の住所、氏名および生年月日等の必要事項を記入すれば、本人からの委任状は不要です。多くの市区町村の印鑑条例において、この印鑑カードを所持する者は、印鑑の登録の証明を受ける場合に、印鑑の登録を受けている者またはその代理人とみなしています(横浜市印鑑条例8条など)。

(印鑑の基礎知識―知らないではすまされない― 金融実務研究会(著)より抜粋)