Q.会社の「印鑑証明書」はだれでもとることができるのですか?

Q.会社の「印鑑証明書」はだれでもとることができるのですか?

A.会社の「印鑑証明書」は、会社の代表者本人しか請求することかできませんが、代理人による請求は可能です(委任状等は必要りません)。
この請求には、登記所(法務局)が発行した印鑑カードの提示が必要です。

印鑑カード、印鑑証明書の取得

会社の「印鑑証明書」を請求するには、登記所が発行する印鑑カードを示する必要があります(商業登記規則22条2項)。会社設立登記の完了日以会社の本店を管轄する登記所に対して「印鑑カード交付申請書」に会社実を押印して提出し、その交付を受けます(同規則9条の4第1項、9条の51項)。

印鑑カードの交付後、印鑑カードとあわせて印鑑証明書交付申請書を提することにより、印鑑証明書を取得することができます。
印鑑カード交付申請書および印鑑証明書交付申請書の用紙は、登記所の口に備え付けてあり、法務省ホームページからダウンロードすることもでます。

なお、印鑑カードの交付手続は、本店を管轄する登記所でしか行うことできませんが、印鑑カード交付後に「印鑑証明書」を請求する場合は、管轄の登記所はもちろん全国の登記所においても、印鑑カードを提示することにとり請求をすることができます(商業登記法12条2項、10条2項)。この点も、個人の印鑑登録証明書取得の場合と異なるところですが、最近のマイナンバーカード等の利用による広域サービスにより全国のコンビニ等で取得できるようになりましたのでそれ以上に便利になりました。

印鑑カードを紛失した場合

会社の「印鑑証明書」の取得は、会社の代表者本人(もしくは、その代理人)しか請求できませんが、会社の代表者の本人確認や代理人の委任状等を必要としないため、印鑑カードを紛失してしまうと、第三者に、その印鑑カードを使用して「印鑑証明書」を取得されるおそれがあります。

印鑑カードを紛失したときは、すぐに当該印鑑カードの廃止手続をして無効にするとともに、あらためて印鑑カードを再発行するための手続を、会社の本店を管轄する登記所に対して行います。

印鑑カードの廃止手続の際、手続のため登記所に実際に出頭する者(会社代表者本人、または代理人)について、本人であることを確認するため、運転免許証等を提示する必要があります。

(印鑑の基礎知識―知らないではすまされない― 金融実務研究会(著)より抜粋)