Q.訂正印と捨印は、どのようなときに使われるのですか?

Q.訂正印と捨印は、どのようなときに使われるのですか?

A.訂正印は、文書の一部を訂正する場合、たしかに訂正したことを証するために押印します。捨印は、あらかじめ文書の欄外に押印し、後日文書を訂正できるようにしておくものです。

訂正印とは

訂正印は、重要文書の一部を訂正するときに押印します。訂正をするには、間違った文字を二重線で消し、そのページ上段の欄外か、訂正箇所のすぐそばに訂正印を押印し、○字削除、○字加入(加筆)と書き入れます。加えて、訂正または削除をした文字は、その後も必ず読めるようにしておかなければなりません。

登記規則においても、登記申請書の文字の訂正、加入または削除をしたときは、その旨およびその字数を欄外に記載し、または訂正、加入もしくは削除をした文字にカッコやその他の記号をつけて、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分または当該記号を付した部分に押印しなければならない、と定められています(商業登記規則48条3項、不動産登記規則45条2項)。この場合、訂正または削除をした文字は塗りつぶすのではなく、読めるようにしておく必要があります。

訂正に使用するハンコは、権限のある者が訂正したことを明確に示すため、文書の署名の末尾に使用したハンコを使用しなければなりません。

また、当事者の一方が勝手に訂正したのではないことを示すために、二人以上の署名者がいる場合には、全員の訂正印が必要です。

捨印とは

あらかじめ書類の欄外に押印しておき、後日、訂正箇所が見つかった場合に訂正印を押す手間を省けるようにしておくことを、捨印といいます。

捨印を押すということは、訂正する箇所も内容もわからないままに、白紙委任状を渡したことと同じ状態になります。後日無断で文書を改変されることのないよう、安易に押印することは避けたいものです。

文書の訂正があればそのつど、訂正箇所に訂正印を押すように心がけましょう。

(印鑑の基礎知識―知らないではすまされない― 金融実務研究会(著)より抜粋)