Q.個人の印鑑の登録はどのようにするのですか?

Q.個人の印鑑の登録はどのようにするのですか?

A.個人が住民基本台帳に登載されている市区町村の印鑑登録の部署に印鑑(ハンコ、以下同様)を届け出ることになります。その手続は、各市区町村の定める印鑑条例に従います。

印鑑登録の手続

印鑑の登録は、各市区町村の印鑑条例の定めるところにより、原則として、申請者本人が登録するハンコを持参し、窓口で所定の用紙に必要事項を記入・押印して、その登録手続を行います。

申請者本人が出頭して印鑑の登録をし、かつ、運転免許証等一定の本人確認資料を提示すれば、ほとんどの場合、同じ日に登録が完了します。その日に印鑑カード等の交付を受けて「印鑑登録証明書」の交付を請求することもできます。ただし、申請者本人が出頭しても、「官公署の発行した免許証等で、各印鑑条例で定める要件を備えたものを提示」しなければ即日印鑑の登録はできません。また、平成28年1月1日以降は、マイナンバーカードの複合運用が可能ですが、即日に発行はされませんので急ぐ場合には注意が必要です。

代理人による登録の場合には、各印鑑条例では、通常「……ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないとき」に認められていますが、当然、即日登録はされません。申請を受けた市区町村長は、本人に登録意思の確認をする必要があるからです。マイナンバーカードも同様です。

印鑑登録の申請を受けた市区町村役場の印鑑登録の担当部署は、登録申請人本人に対し、意思確認のため文書で照会します。登録申請者が、規則で定める一定の期間内に回答書を持参すれば、持参した日に初めて登録されることになります。

印鑑登録の条件

印鑑の登録は、各市区町村の印鑑条例の定めるところにより、原則として、申請者本人が登録するハンコを持参し、窓口で所定の用紙に必要事項を記入・押印して、その登録手続を行います。

申請者本人が出頭して印鑑の登録をし、かつ、運転免許証等一定の本人確認資料を提示すれば、ほとんどの場合、同じ日に登録が完了します。その日に印鑑カード等の交付を受けて「印鑑登録証明書」の交付を請求することもできます。ただし、申請者本人が出頭しても、「官公署の発行した免許証等で、各印鑑条例で定める要件を備えたものを提示」しなければ即日印鑑の登録はできません。また、平成28年1月1日以降は、マイナンバーカードの複合運用が可能ですが、即日に発行はされませんので急ぐ場合には注意が必要です。

代理人による登録の場合には、各印鑑条例では、通常「……ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないとき」に認められていますが、当然、即日登録はされません。申請を受けた市区町村長は、本人に登録意思の確認をする必要があるからです。マイナンバーカードも同様です。印鑑登録の申請を受けた市区町村役場の印鑑登録の担当部署は、登録申請人本人に対し、意思確認のため文書で照会します。登録申請者が、規則で定める一定の期間内に回答書を持参すれば、持参した日に初めて登録されることになります。

印鑑登録の条件
①だれでも登録できるのか
各市区町村の印鑑条例で定める事項ですが、登録できるのは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、当該市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。しかし、15歳未満の未成年者や成年被後見人は印鑑登録ができません。

②一人何個まで登録できるのか
1個です。2個以上登録はできません。

③どのようなハンコでもいいのか
各市区町村で定める印鑑条例により異なりますが、次のようなハンコは一般的に登録ができません。すなわち、登録を拒否されます。

i.住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人の場合には、通称名も含む)

ii.ゴム印などの変形しやすい材質のもの

iii.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの

iv.一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの(印影の大きさ制限は市区町村により異なり、たとえば福岡県鞍手郡鞍手町の印鑑条例では、印影の大きさが6mm以下、または20mm以上のものは登録できない、とされている)

v.他の者がすでに登録している印鑑または、他の者がすでに登録しているものにその印影が著しく似ているもの

vi.その他市区町村長が、登録が不適当であると指定したもの
その例としては、ニックネームのみのハンコも登録を拒否されることがあります。たとえば、女性で、「何某花」という人が「花子」というハンコを使用したような場合です(以上、横浜市印鑑事務取扱要領イ)。また、文房具店で売っているような大量生産のハンコも登録できません(宮城県名取市など)が、市区町村によっては受理される場合もあります(大阪府高石市など。ただし、安全性に問題がある旨が警告されています)。以上のように、○○○では印鑑登録できたけれど、引っ越し先では登録ができないということが起こりえますので注意が必要です。

④登録した後はどうなるか
印鑑の登録が終了すると、多くの市区町村では、申請人本人あるいはやむをえない場合には代理人に対し直接、「印鑑登録証」(各市区町村により呼称はまちまちです)を交付することになります(横浜市印鑑条例7条など)。マイナンバーカード等も同様です。また、ここから先は各市区町村により、自動交付機利用の場合や、住民基本台帳カードあるいはマイナンバーカードとの複合運用の場合があり、多少手続が異なりますので、窓口で確認する必要があります。

(印鑑の基礎知識―知らないではすまされない― 金融実務研究会(著)より抜粋)