Q.実印・銀行印・認印は、どのようなときに使われるのですか?

Q.実印・銀行印・認印は、どのようなときに使われるのですか?

A.「実印」は、官公庁に対し登記や登録をする場合、個人間で業務提携など重要な契約を締結する場合に使用されます。「銀行印」は、銀行取引専用に使用される印章です。「認印」は、日常生活で最もよく使われるハンコで、習慣上重要な取引以外の場合に使用されます。

実印・銀行印・認印について

実印とは、個人の場合、市区町村にあらかじめ届け出て「印鑑登録証明書」の交付を受けたハンコです。実印は認印と違って一人1個に限られており、習慣上重要な取引に使用されています。

銀行印は、企業・個人が銀行と反復継続する取引で本人確認をする手段として「印影」を届け出る必要があり、そのときに使用するのが銀行印です。上記の各種印は「牛肉」(朱色の印肉)で押印します。

認印は、実印以外のハンコを認印と呼んで区別しており、「三文判」とも呼ばれています。認印は、習慣上重要な取引以外に使用されており、数個所有してケースに応じた使い分けがなされています。だからといって、認印をおろそかに取り扱ってよいということではありません。押印の法律上の効力は実印と同一であるからです。

上記各種取引以外に、ハンコのなかに朱肉の役目を果たす特殊なインクが入れてあるポーラスラバー・スタンプ(いわゆる、「シヤチハタ印」)があります。このハンコは朱肉をつける手間を省き、ハンコ書類などに押しさえすれば印影を残すことができて便利ではあるのですが、どこにでも類似したものが販売されていること、長い間使用していると変形するものもあるので、長期間保存する書類については注意する必要があります。

実印・銀行印・認印を使用する法律的な意味

押印することで、本人が意思表示をしたということを証明することができます。もう一つは、法令上の手続として、ハンコを押印することが必要とされているからです。

書留・宅配便等を受け取ったときに押印したり、売買契約書等に押印することで、法的効果が生じます。ハンコの大きさや材質(象牙、柘植など)、価格などには関係がないことは、いうまでもありません。

(印鑑の基礎知識―知らないではすまされない― 金融実務研究会(著)より抜粋)